こば紀行#75 浜名湖チャリ走①

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第75 回目は浜名湖チャリ走

数年前、司法書士の合格同期の結婚式が浜松であった。県中東部からも同期の仲間がやって来るということで、浜松の観光案内をしろ!と私にリクエストがあった。そこで、こばやしが企画したのがこの「浜名湖チャリ走」…のちにこう名付けられたこの企画は、一部仲間の間では伝説(黒歴史)となっている。

企画の中身は至ってシンプルで、浜名湖をレンタサイクルで1周する、それだけだ。スタート地点は弁天島海浜公園、ゴールも同じ、走行距離67.1キロ、制限時間は約6時間半、浜松随一の観光スポットをサイクリングでのんびり堪能できる素敵な企画だ。

しかし、この企画は仲間達からの裏切り(大ブーイング)により道半ばにして頓挫することとなる。確かに、若干体力的にハードなのは否めないが、それ以上の絶景と爽快感、達成感を味わえるはずだった。今回、新たな挑戦者が現れたことで、当時を振り返りながらその全容をご紹介する。(つづく)

 

2018年10月23日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続財産管理人

現在、弊所で初めて『相続財産管理人』に就任しています。

『相続財産管理人』とは、亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしたため結果的に相続する者がいなくなった場合などに、家庭裁判所によって選任されます。(通常は弁護士や司法書士が選任されることが多いです)
相続財産管理人は、亡くなった方の財産を調査し、不動産を処分したり、亡くなった方の債務を支払うなどして清算手続きを行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させます。

また、相続人ではないものの、亡くなった方と特別の関係(縁故)にあった人(いわゆる特別縁故者)がいる場合、財産の一部ないし全部を取得できることがあるため、相続財産管理人は亡くなった方に特別縁故者がいないかを関係者から聴取します。

相続財産管理人に就任してまだ数か月ですが、見知らぬ不動産業者から『亡くなった方の財産で売却予定の不動産はありませんか?』と問い合わせがきたり、亡くなった方の預金口座が他にもないかを調査したりと新しい刺激を感じながら仕事をしております。

亡くなった方とは生前にお会いする機会がなく、どんな方だったのか全く知りませんでしたが、財産の内容や持ち物、関係者の方からのお話により、その方の人物像や人生を垣間見ることができるのもこの仕事ならではだと感じております。

2018年10月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

エンドレスの法改正

報酬シリーズが一区切り付きましたので、次のテーマを見つけるまで、閑話休題的に書き綴ります。

法律の仕事に携わっていると、避けて通れないのが法改正です。

私が司法書士試験に度合格したのは平成8年ですが、同じ年に民事訴訟法が大改正されました。試験は旧法からの出題でしたが、実務に足を踏み入れた途端に受験勉強時代の知識は使い物にならない事態に陥ったことを今でもよく覚えています。

その後も、破産法、不動産登記法、会社法、特定商取引法、割賦販売法、家事事件手続法、信託法など、実務でもよく利用する法律の大改正が続いたほか、この間には消費者契約法、成年後見制度に関する各種法律、民事再生法、特定調停法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律など、司法書士実務を進めるうえで不可欠な新法も多数成立しており、常に新しい法律との格闘を繰り返している状態です。

そしてまた、民法というとても重要な法律に関し、相続法大改正、さらには債権法大改正が間近に迫っています。
この二つの法改正は、日常生活に多大な影響が生じるものであることから、入念な準備が必要となります。立ち止まっている暇はありませんね・・・  (中里)

2018年10月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遂に、民事信託(遺留分)に関する判例が出た!

民事信託に関しては、いろいろな論点があるのですが、実務の歴史が浅いので民事信託に関する判例が出ていないと言われていました。

中でも、遺留分に関しては、学説が分かれていて実務的にも関心が集まるところでしたが・・

信託と遺留分に関する判例が平成30年9月12日に東京地裁で出たようです。

遺留分に関する学説には、大きく分けて【参考】に記載の2つがあります。

今回の判例は、公開されていないために詳細は不明ですが、一応、受益権説に立ちながら信託契約の効力を一部否定したようです。

いずれにしても、民事信託に関する実務は固まっていない状況です。だからこそ、法の趣旨に合致した実務が大切になると思います(ななみ)

【参考】信託と遺留分に関する学説

受益権説

  • 遺留分減殺請求の対象は受益権の付与であり、遺留分減殺請求によっても信託行為の全部または一部の無効を主張できない。遺留分権者は受益権の一部移転を請求できるにとどまる。

信託財産説

  • 遺留分減殺請求の対象は受託者に信託財産を移転する信託行為であり、遺留分減殺請求により信託行為全部または一部の無効を主張できる。

この判例がされているHPをご紹介しておきます。

遠藤家族信託法律事務所
http://www.kazokushin.jp/

民事信託・家族信託の徹底活用!
http://www.tsubasa-trust.net/2018/09/blog-post.html

2018年10月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(1)

近年、相続登記が未了であることによって取引できない不動産が増加する傾向にあると言われています。

相続登記がされていない原因は様々考えられますが、相続開始から長期間が経過し相続人の確定が困難となる場合や相続人の人数が多くなり協力が得られない場合などが考えられます。

そこで相続登記制度のあり方を見直す必要がありますが、今回は、相続登記における登記原因証明情報の視点からあるべき相続登記制度を考えたいと思います。特に遺産分割協議による相続登記に絞って考えたいと思います。

まず、現行の不動産登記法における登記原因証明情報の意義を確認したいのですが、その前に登記原因証明情報より大きい概念の話として,不動産登記制度の目的を考えますとこれは、まず先に現在の権利状態の公示という目的があるわけですが,このほかに、物権変動の過程と態様を忠実に公示し、真の権利者の対抗力を確保することそして,これから取引に入ろうとする第三者の調査資料を提供することそうすることによって取引の安全を図るという目的もあります。

そうすると、登記原因証明情報は
①登記が現在の権利状態に一致していること
②物権変動の過程と状態(態様)を忠実に反映するものでなければならない

つまり,物権変動の当事者である人と物権変動の対象である不動産、物権変動原因である実体上の法律行為または法律事実を証するものでなければならない、ということになろうかと思います。(本木敦)

2018年10月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#74 榛原郡吉田町

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第74回目は吉田町

こばやしは前職時代、この街で2年半暮らしたことがある。28歳の頃の話だ。とにかく仕事漬けの日々で、とにかく風が強かった。アパートの4階で干していた洗濯物が、どれだけ吉田の強風に飛ばされなくしたか分からない。自分史の中では暗黒時代に位置づけられるが、久しぶりに来てみるとそれなりに感慨深い。そんな吉田町を、当時のこばやしゆかりの地を中心に振り返ってみたい。

~小山城~

吉田町が小山城址に能満寺山公園として整備し、町のシンボルとして展望台小山城を設けた。展望台からは吉田の街全体を見渡すことができ、御前崎の海岸線も遠望できる。城も含め園内は庭園のような造りになっていて、ちょっとしたデートに向いている。おそらくこの町で青春時代を過ごした方なら誰もが利用したことがあるのだろう…(他にいくとこもないし)。が、当時のこばやしはこの地に足を踏み入れたことはない。なぜなら、ここに私の青春はなく、暗黒時代だからだ。

~カレーショップきしばた~

150号線沿いにある地元のカリスマカレー店。11時の開店前からすでに待ち客ができるこの店は、地元では道路を挟んで向かいにある「さわやか」よりも人気かも知れない。ドライカレーの上にカレールーがかかっているのが特徴で、トッピングでカツ、ポーク、チキンが選べる。席はカウンター20席程度、ほとんどの客がドライカツカレー、通称「ドラカツ」を注文している。私の注文もドラカツ大盛り辛口、休日のお昼ご飯は大概このパターンであった。私が通っていた当時はおっちゃんが1人で店を切り盛りしていたが、今は代替わりしたのか息子2人とかあちゃんの体制だ。味と、少しでも減るとすかさず継ぎ足されるお冷やの接客は確実に受け継がれている。

~松月堂~

和菓子とスイーツの店。生クリームどら焼きが看板メニューで、仕事の合間によくこのどら焼きを食べていた。楽しみと言えばこのどら焼きを食べる時くらいで、どれだけ闇が深かったんだろうと今改めて思う。生クリームをどらやきに挟んでるが、それ以外に味がチーズ、ブルーベリー、抹茶、コーヒー、メロン等々10種類以上の中から選べるが、おそらくシンプルなのが1番かと。

振り返ってみてもこのくらいしか出てこない思い出の街吉田町、私はこの街が大好きである。(こばやし)

 

2018年10月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

後見制度を使いたいけど

高齢の父親の介護をしている方から相談をいただきました。

相談者の方のお父様は資産家で、貸店舗やアパートを多数所有しているそうなのですが、最近物忘れがひどく、お父様は会話はできるものの言ったことをほとんど覚えていないそうです。

そのような状態のため、本来お父様がすべき賃貸物件の管理ができず、相談者の方が代わりに手続きをしようにも賃貸人本人(お父様)でないとできないことが多く、手続きが滞り非常に困っているとのことでした。

お父様の判断能力がない、若しくは欠如している場合、『成年後見制度』を利用し、相談者が成年後見人などの法定代理人になれば、相談者の方がお父様の財産管理をすることになるので、そのような問題を解決することができます。

ただ、成年後見人などの法定代理人は、裁判所がお父様の資産背景や生活状況等を総合的に勘案した上で決定するため、相談者の方がなれるとは限りません。

相談者のお父様のような資産が多く賃貸物件を所有している方については、裁判所が、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職を選任する場合があります。しかも、ご家族の方が第三者の方が成年後見人になるなら成年後見制度の申立てを取り下げたい、と言っても取り下げることはできません。

相談者の方に、全く知らない方がお父様の法定代理人となり財産管理をする可能性もあることを伝えたところ、それならば後見申立自体を検討し直したい、と言われてしまいました。

理由を聞いたところ、親族が施設で働いており、弁護士や司法書士が後見人の立場を悪用し管理しているお金を横領した事件を聞いているので、専門職も信用できない。見知らぬ人に財産を預けることが不安で仕方がない、とのことでした。

 

専門職の横領事件が多発したため、裁判所は最低限の預貯金以外の預貯金を信託銀行に預けさせて裁判所の許可がなければ出金できないようにしたり、司法書士同士内で互いに横領がないか通帳の原本などを確認しあったり、様々な対策をしております。

ただ、100%横領を防ぐ手段がないのも事実なので、相談者の方の心配を解消するのも難しいと言わざるを得ません。

しかし、第三者の方がなるかもしれないから申し立てない、というのも制度本来の趣旨からすると誰も得をしませんし、非常に問題があります。

 

全ては専門家が信頼を裏切ったことによる代償なのですが、責任の重さを痛感しました。

2018年10月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

民事信託のご説明をする機会が増えてきました。

先日、ある方に民事信託の説明をさせていただいたところ、しばらくして、そのご家族の方から連絡があり、「私にも民事信託の説明をしてほしい」とのことでしたので、資料を使いながら説明をさせていただきました。

翌日には、相続・遺言の相談で事務所に来られた方の相談に対応していたところ、潜在的なニーズとしての認知症対策の必要性を感じたので、お元気なうちにきることの選択肢の一つとして任意後見制度、民事信託、生前贈与等のメリット・デメリットを説明させていただきました。

その翌日には、不動産業者の方から「お客様で民事信託を検討されている方がいらっしゃるので相談をしたい」との打診。

1週間のうちに、何度も民事信託について説明をすることはなかったので、徐々に民事信託の認知度が上がってきていると感じています。

気を付けなければいけないのが、先に民事信託ありきの相談です。

相続や遺言の相談を「点」としてとらえると民事信託の選択肢は絶対にでてきません。

でも、相談に来られた方の人生を時系列(ストーリー)で捉えたとき、民事信託が選択肢としてでてきます。そのためには、相談者のお話に耳を傾ける必要があります。

民事信託の活用は、相談者のストーリーにどれだけ寄り添うことができるかがポイントかもしれませんね。(ななみ)

2018年10月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

ビデオテープ

先日、機会があって、押し入れの中を整理していました。

すると、20年前、学生の頃に録画したVHSのビデオテープが大量に出てきました。

当時としては最新のVHS再生機器を購入して、学生時代は時間があったので、深夜番組とかBSとかの教養番組とかライブを録画して何度もみたなぁと、感傷に浸っているうちに、これをまた見たいなと思いました。

幸いにもVHSの再生機器はありました。テストしてみたら動いたのですが、ケーブルを紛失してしまい断念。しかしもうこのビデオテープで保管しておくのはかさばるし、この機会にDVD化できないだろうか・・・。そんなことを思って、検索をしてみると、いいものがありました。

USBでVHSの再生機器とつなぐだけで、パソコンでDVD化できる。。。

当時の映像をパソコンでみることができるなんて・・・。

早速購入することにしました。早く来ないかな。(本木敦)

2018年10月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#73 湯の山温泉

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第73回目は湯の山温泉

湯の山温泉は三重県北部の最高峰、御在所岳を背後に控える温泉である。三滝川河畔の渓谷に旅館、ホテルが並んでいるため、温泉に浸かりながら川のせせらぎが聞こえてくる。ひっそりと自分の世界に浸りたい、いかにもこばやし好みの温泉である。歴史は養老2年(718年)に発見と古く、もともとは傷ついた鹿が癒やしていたことから鹿ノ湯ともいわれていたんだとか。鹿の傷は癒やされても、こばやしの心の傷はこの古湯をもってしても癒やされることはなかった。

背後の御在所岳は三重県と滋賀県の境にある標高1212Mの山で、日本二百名山にも選定されている。山頂まではロープウェイが通じていて、山麓の湯の山温泉駅と山頂駅の標高差約780M、紅葉の季節であれば間違いなく絶景だろう。山頂にはスキー場や公園があり、ちょっとした散策もできる様になっている。そして、その山頂からは鈴鹿山脈の山々や伊勢湾、琵琶湖などを望むことができる、はずだったのだが、あいにくこの日は山頂だけ濃霧に見舞われる悪候で、何にも見えやしない。

お約束の山頂レストランなるものもしっかりあり、ここの名物は御在所カレーうどんである。三重名物伊勢うどんのモチモチとした食感とカレーの組み合わせ、それに加えての豚の角煮のトッピングは確かに絶妙だ。しかし、カレーうどんばかりに注文が殺到しているせいか、店に入った瞬間カレー臭が充満しているため、匂いだけでお腹いっぱいになってしまう。展望レストランからの濃霧の光景とも相まって、何とも消化不良のまま下山する。が、天気さえ良ければ素晴らしいはずなので紅葉シーズンに是非!(こばやし)

 

 

2018年10月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust