ゴミ屋敷

最近、話題になったりする「ゴミ屋敷」。司法書士は後見業務に携わっているため、「ゴミ屋敷」の住人に遭遇する司法書士もいるとは聞いてましたが・・・。こんな感じで、完全に人ごと、テレビの中の話と考えていた部分もあったと思います。とうとう、自分にお鉢が回ってきました!現場にいってみると、テレビほどではありませんが、なかなかのものでした。季節柄、部屋はとても湿っている感が強く、においも強烈でした。このような不衛生な場所では生活するのに適しているとはいえないため、住んでいた方を短期の入所施設に一旦避難させました。

問題はここからです。住んでいた方は判断能力に衰えが診られるため、後見制度の利用が必要となりそうです。申立から決定まで時間がかかりますから、「ゴミ屋敷」をどうするのか、ということになります。業者に依頼して片付けてもらうほどの余裕がなさそうなのです。 う~ん、こまった・・・

こば紀行#95 秘境駅②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第95回目は秘境駅②

秘境駅はこのコーナーでも何度か取り上げたことがあり(#41、#57~大井川鉄道編など)、直近では都会の中の秘境駅として#91海芝浦駅を紹介した。都会の中の秘境駅も良いが、やはり、本物の秘境駅は山奥だろうということで、ひとり飯田線に乗り込む。豊川駅で途中下車し、稲荷弁当を購入、あとは鈍行列車に揺られながら3時間、尻が痛くなるまで座りっぱなしである。今回の目的地は田本駅。#41で紹介した小和田駅よりもさらに北、長野県伊那郡泰阜村にある。

田本駅到着。降りる客はただひとり、こばやしだけ。降りても当然、駅員はいない、そして、民家もない。あるのはホーム上の待合所と、背後にある巨大な擁壁だけ。線路下は天竜川の渓谷である。ただただ静寂の中、次の電車の時刻を確認する。時刻表に目を遣ると、もはや2時間に1本とかいうレベルでなく、気まぐれで走らせてるレベルだ。駅の外へと続く道は1本、いよいよ探険の始まりだ。

駅を出てすぐに階段があり、それを上るとトンネルの上に出る。ここから駅を眺めると、いかにこの駅が断崖絶壁の中にあるかが分かる。少し足を進めると、昼間でも薄暗い林の中、道が二手に分かれている。案内ぐらいあっても良さそうだがそれらしきものは見当たらない。あきらかに上る左手と、やや下り気味の右手…ただの山道の選択なのに、手に汗握る緊張感は秘境駅であるが故だ。直感で左へ上ることとした結果、20分後に県道の通る集落へ出る。来た道のりを振り返っても、車はおろか自転車すら通ることはできない。この駅は、地元の人すら利用しない文字通りの秘境駅であると想像できる。

先の分岐点、やや下りの右手も気になったので、駅に戻ろうと思うも、来た道は引き返したくないので、直感をたよりに駅方向に向け道なき道を歩く。グーグルマップもご覧→のとおり全く役に立たない。崖が崩れてる箇所はいくつもあるし、崩れた所にかかる橋も、何だかすごく頼りない。それでもこばやしは前へ進む。駅まであと少しの(であろうと思われる)ところまで来たとき、突然道が途絶える。民家の敷地内で途切れる。あぁ…(こばやし)

紛争を未然に防ぐ

先日、不動産の名義変更をした方から相続についてご相談がありました。

相談者(Aさん)にはお子さんが2名いるのですが、そのうち1名のお子さん(Bさん)が多額の借金を背負い返済できなくなったため、Aさんが肩代わりをしたそうです。その際、家族会議を行い、「借金を肩代わりする代わりに、Aさんが死亡してもBさんはAの遺産を相続しない」ことを全員で確認したそうです。しかし、あくまでも口約束であるので、Aさんが死亡した際に本当にBさんが遺産をもらわないで納得するのか、その時になったらBさんは遺産を要求し、他の相続人と揉めるのではないかと不安があることでした。

この場合、いくらAさんの生前に「借金を肩代わりする代わりに、Aさんが死亡してもBさんはAの遺産を相続しない」と合意したといっても、実際にAさんが亡くなれば、Bさんを含めた相続人全員で遺産について話し合いを行う必要があります。その時、Bさんが、すんなり「自分は遺産を相続しないこと」に納得して手続きに協力してくれれば問題ありませんが、もしBさんが協力しない(遺産を要求した)場合、事態はかなり厄介なことになります。解決するのに要する費用も時間もかかりますし、場合によっては弁護士を立てて訴訟等で解決するしかない場合もあります。

そういった事態を防ぐべく、Aさんには遺言書を遺すように提案をいたしました。遺言書には、誰に遺産を相続させるのを明記し、付言事項として「Bさんには借金返済のため〇〇万円貸与したが返済を受けていないので、Bには遺産を相続させないものとした」と記載しておくことにようにします。これにより、後日紛争になった場合も事実関係を把握するための手掛かりとなりますし、紛争を事前に予防することにも繋がります。

Aさんは「身内の借金の話なので恥ずかしくてなかなか相談できなかった」と仰っていましたが、こういった状況は紛争の素になります。お早目の対処が紛争を未然に防ぐことに繋がりますのでお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度が利用できない・・・

 成年後見制度は、高齢による認知機能の低下や障害によりご自身の財産を適切に管理できないような方を対象とする制度ですが、先日ご相談を受けた事案は「頭がとてもしっかりした高齢者」。認知機能の低下はまったくありませんが足が悪く外出が困難。配偶者にも先立たれたため近く施設入所するそうです。近くに住む娘が金銭管理をする予定なのですが「名義が父親のままでは金融機関との間であれこれと面倒なことになりそう・・・」とのこと。

 こんなケース、よくあるのではないでしょうか?
 成年後見制度を利用するとなると、任意後見契約を利用するか、あるいはどうにかして「補助相当」の診断をもらって補助申立てをするか・・・  後者はちょっと強引ですし、ノーマライゼイションを旨とする成年後見制度の趣旨を逸脱しています。任意後見契約の方は、まさにこのような事案で利用すべき制度なのですが、将来の任意後見監督人選任後のランニングコストを考えると、資力に必ずしも余裕がない方の場合には二の足を踏むことにもなりかねません。

 そこで、預貯金の一定額を娘に信託することをご提案しました。
 近く、公正証書を交わしたうえで娘さんが信託口座を開設する手はずとなっています。  (中里)

 

公証役場に行けなくても作成可能?

民事信託契約はなるべく公正証書にしておくことをお勧めしています。また、受託者の口座を作成する場合、公正証書の提出が条件になっている金融機関もありますので、益々、公正証書の作成の必要性は高まります。

そうした中で、怪我やご病気、もしくはお身体の状態によっては公証役場まで足を運べない場合があります。そうした場合でも公正証書は作成できるのでしょうか。

ご安心ください。手数料や日当交通費が加算されますが公証人さんが出張してくれます。費用面でいうと2万~3万円のプラスとタクシー代等の交通費(片道×2)というイメージです。

目先の費用を気にして、公正証書の作成を避けるという発想はなるべくしない方がいいと私は思います。長い目で見た場合には、費用対効果のバランスはとれると思います。(名波)

100メートル競走・陸上競技雑感

令和1年6月7日,サニブラウン・ハキーム選手が9秒97の日本新記録をマークしました。このことは記憶に新しいことと思います。

そのような中,昨日から陸上の日本選手権が始まりました。昨日は男子100メートル競走の予選と準決勝がありました。サニブラウン・ハキーム選手も出場しています。特にサニブラウン・ハキーム選手の準決勝の走りは見事でした。スタートで出遅れているのにもかかわらず中盤から加速して,多田選手やケンブリッジ選手を圧倒。あっという間に抜き去っていきました。かつて,男子100メートル競走において,このレヴェルの戦いをみたことはありません。。

サニブラウン・ハキーム選手の本日の日本選手権の決勝から目を離すことはできない。

ところで, 米国の陸上選手マイケル・ノーマンという選手をご存知だろうか。昨年,全米大学室内選手権男子400メートルで、44秒52の室内世界新記録を打ち立てた選手である。実は,ノーマン選手の母親は,かつて,浜松市立入野中学と西遠女子学園高校で陸上競技を行っていた斉藤伸江さんとのことです。斉藤伸江さんは 1989年,女子100メートルで11秒96の日本中学新記録(当時)を樹立した方です。私は斉藤伸江さんの2学年下です。もっとも中学高校とも同じ学校ではありませんでしたが,当時の陸上競技の関係者の中で斉藤伸江さんを知らない人はいないのではないでしょうか。先に記載した成績を始めものすごい成績を残されていました。そのお子さんが陸上競技で活躍している時代です。来年の東京オリンピックに出場するのであれば,是非注目したいと思います。実は,私は東京オリンピックのチケットが当選していて,男子400メートルの準決勝を観戦することができることになっています。こういう視点でもオリンピックを楽しみたいと思います(本木敦)。

2019/06/29追記

昨日の日本選手権の決勝を見ました。やはりサニブラウン・ハキーム選手が優勝でしたね。10秒02。このタイムの感想が「なんともいえない」というのはやはり逸材でしかないと思います。ちなみにこのタイムは朝原宣治さんの自己ベスト。時間は流れていると思いました。男子100メートル競走から目が離せません。

身寄りのない方の財産

最近、身寄りのない老人が増えてきました。親はすでに亡くなり、兄弟に先立たれ、自分は独身で過ごした本当に身寄りのない方です。先日、そのような方から「私が亡くなったら、財産はどうなるの?」とのご相談を頂きました。 相続人のいない方の財産は、最終的には国庫に帰属することを説明すると「それは、イヤだな~。」の一言。

それはそれで深刻な問題だと思いますが、もう一つ忘れていることがあるようでした。自分が亡くなった際の病院代から火葬・埋葬の手続きです。 身寄りのない方の葬祭については、墓地埋葬法9条で市町村が行うよう規定されてますが、人手と予算が足りない行政が本当に行うのかどうか・・・。 「そうか、それは困ったなぁ~。」と事の重大さを認識してくれたようでした。この方が抱えている問題をどのように解決していこうか、ただいま思案しております。(小出)

こば紀行#94 関ヶ原への道②~南宮山

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第94回目は南宮山

南宮山は大垣城から西へ約10㎞、関ヶ原合戦の主戦場よりも少し離れた南東に位置する。西軍総大将毛利輝元の養子、毛利秀元が大将として派遣され、この山頂に陣を張った。ところが、毛利隊は味方の出陣要請にもかかわらず、ついに戦闘に参加することはなかった。その際、兵を動かさない理由として苦し紛れに「今、兵に弁当を食べさせている」と答えたことから、秀元の官位をとって「宰相殿の空弁当」という言葉が生まれた。東軍総大将である徳川家康陣から見て背後にあたるこの場所から、1万5000の大軍をもってかかれば、あるいは形勢は逆転していたかも知れない。なぜに動かなかったのか...

南宮山はちょっとしたハイキングコースになっている。麓にある南宮大社を出発点として、標高419M、山頂付近の毛利秀元陣跡までは徒歩約40分はかかる。道中の登山道は決してなだらかでなく、この山道を登るほど、果たしてそもそも毛利軍に戦う意思があったのか?疑いたくなってしまう。息を切らし、汗だくになりながら山頂付近の毛利陣跡に到着すると、眼下には濃尾平野が広がり、遠く御嶽山や中央アルプスを遠望できる。近くに目を遣ると、前回訪れた大垣城を眺めることもできる。だが、肝心の関ヶ原主戦場は山の反対側…林や樹木で全く眺めることができない。なぜここに陣取ったか...

毛利秀元は智略に優れ剛勇の名も高かったが、関ヶ原合戦当時若干22歳、後見役として家臣の吉川広家と安国寺恵瓊の2人が付けられていた。安国寺恵瓊は西軍に参加し主戦論者であったものの、吉川広家が密かに東軍に内通し、南宮山麓に陣を張ることで毛利軍の進軍を押しとどめた。また、この場所に陣を張ったのは、当初、天下分け目の戦いは大垣城が主戦場になると目されていたため、毛利軍はそれを見込んで一早く大垣城を見下ろせるこの山頂に陣を張ったことによる。しかし、徳川軍が大垣城を通過して、そのまま石田三成の居城佐和山城を陥落させたのちに、西軍本拠地大坂城へ向かうとの噂があがり、西軍がそれを阻止すべく先回りした結果、関ヶ原が主戦場となった。

この噂の主は、徳川家康本人であると言われており(諸説あり)、大垣城が主戦場と目される中、自らが得意とする野戦に持ち込んで戦いを優位に導いた。また、西軍側に多くの内通者が出たのも、合戦に先立ち数々の謀略智略を巡らした成果でもあり、陣形だけ見れば一見西軍優位に見られるこの戦いは、戦いが始まる前にすでに大勢決していた。本番の前の準備がいかに大事か…なんだか普段の仕事にも通じるものを感じた。次回関ヶ原編はその裏切りの筆頭株、小早川秀秋が陣を置いた松尾山!(こばやし)

秘密証書遺言

遺言は、いくつか種類があり、それぞれ法律上の要件が定められています。その要件を満たさないと、内容が明確なものであっても遺言としての効力はありません。

例えば、動画で「●●に財産を相続させる」と残してたとしても、法律上の効力はないので、その動画をもって●●が財産を相続することはできません。

主な遺言として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言というものがありますが、簡単に申し上げると、①は全文自分で作成し、自分で保管します。パソコン等で作成することは許されず、基本的には全文自分で記載します。(一部財産目録の部分に限っては資料を貼付したり、パソコンで作成することも認められています)遺言者が死亡した際には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

※検認・・封印されている遺言書を家庭裁判所で相続人立ち合いのうえで開封する作業

②は、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらいます。出来上がった遺言書は公文書として公証役場に保管されるため、偽造されるリスクもなく、万一紛失しても再発行可能です。家庭裁判所での検認手続きも不要なため、相続人の方にとって負担が少ないのですが、公証人への手数料が発生すること、証人が2名必要なこと、遺言書の内容が公証人や証人にばれてしまうことがデメリットと言えます。

実際にはほぼ上記の①か②を選択されることが多く、③を選択されるケースは非常に稀です。しかし、先日、「秘密証書遺言を作成したい」という方がいらっしゃいました。

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえること、①と違い全文直筆でなくてもいい(遺言書の署名は自書が必要ですが、財産目録だけでなく本文もパソコンで作成可能な)ことだと思います。全部直筆で遺言書で書くのはしんどいし、遺言書の内容を知られたくないけど、あまりお金をかけたくない、という方には検討の価値があるのではないかと思います。 

 デメリットとしては、公証役場での手続きが発生するため、②の費用ほどではないものの、公証人への報酬が発生します。また、証人も2名必要です。さらに、公証人が証明するのは遺言書の「存在」だけで、遺言の内容までは公証人はチェックしないため、そもそも遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。また、遺言書自体は公証人は保管しませんので、紛失、偽造の恐れも残ります。家庭裁判所での検認も必要です。

これらのことから、①、②と比較し、中途半端な印象がぬぐえず、結局①、②のどちらかを選択する方が多いです。相談者の方も①から③までの手続きを説明したところ、結果的には①をご選択されました。しかし、あまりご相談がないのですがあらためて遺言書の要件、メリット、デメリットを考え直すいいきっかけになりました。

「ネット討論」始めます!

「叶」の活動も5年目を迎えました。これまで、機関紙「想い叶う」のほかはブログを利用した情報提供を進めてきましたが、最近、思いつきで始めてみましたブログ上での公開討論がわりと好評でしたので、誌上討論ならぬネット上討論を新企画として始めてみようと思います。

 素材は、これまで「想い叶う」で書き溜めた原稿のなかから主にFAQを取り上げ、関連する意見や情報についてメンバーがコメントを残していく形式です。毎週月曜日に素材をアップし、1週間程度でメンバーがひととおりの意見なり感想なりを投稿。翌週は次のテーマに移るというイメージです。

 うまくいくかは未知ですが、楽しみながら議論を積み上げていこうと思っていますので、引き続きご笑覧ください!
 また、読者の皆さんからのコメントもお待ちしています!!  (中里)