遺留分の放棄

本日、遺留分の放棄の相談をいただきました。

『遺留分』とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。

例えば、Aに妻Bと子Cがいる場合、Aさんの相続人はBとCとなり、法定相続分はBが2分の1、Cが2分の1となります。このようなケースで、Aさんが『全ての遺産は妻Bに相続させる』という遺言書を残した場合、法定相続分より遺言書が優先させるため、遺言書通りに遺産が分配されるとCは何ももらえないことになります。このような場合にCの権利を保護するため、最低限の遺産を取得できる権利が保障されております。(このケースでは、Cの遺留分は4分の1となります)

 

しかし、この『遺留分』は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、推定相続人が家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ放棄することができます。

Cが遺留分を放棄すれば、『全ての遺産は妻Bに相続させる』という遺言書を残した場合でも、もめることなく全てBが相続できます。

相続人にとってあまりメリットがない制度であるため、遺留分の放棄は申請すれば必ず認められるものではありません。法律で守られた遺留分という権利の放棄を無制限に認めてしまうと、財産を残す側や他の相続人の強要が行われるという恐れがあるためです。

そのようなことがないように、遺留分の放棄を行う場合には、どのような事情があって、その事情が正当かどうかということを、家庭裁判所が申立てをした本人を裁判所に呼び出し、きちんと審査することになっています。

一般的には、相当生前贈与を受けていて、遺留分をもらわなくても問題ない、というケースが多いようです。

 

弊所も何度かご相談はいただくのですが、申立件数がそんなに多い手続きではなく、弊所も実際に申立てたケースはありません。なので、どの程度の資料や理由付けが求められるのか手探りの状態です。

どうなることか・・・

 

 

 

 

2019年1月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#82 伊勢神宮内宮

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第82回目は伊勢神宮内宮

本年の初詣は伊勢神宮まで出かけた。一昨年の年末にもお伊勢参りには来ているが、その時は外宮と伊勢うどんの食レポで終わってるため(こば紀行#11参照)改めてやって来た。例の如く、青春18切符利用で鈍行の旅約3時間、外宮から回り赤福ぜんざいを食べるくだりまでは前回と全く同じである。ぜんざいを食べた時点でもう帰ってもいいかなとも思ったが、頑張って内宮行きのバス待合所へ向かう。

勢市駅から外宮までは徒歩5分程度、外宮から内宮へは路線バスのほか、直通バスが出ている。料金は400円程度、正月2日の参拝のため長蛇の列ができている。バスの順番待ちで20分、道中20分程度で目的地に到着、宇治橋→神苑→五十鈴川御手洗場→御正宮→荒祭宮…ほぼひととおり回る。普段であれば1時間程度で回りきれるのだろうが、正月なだけにそうもいかない。御正宮でお詣りするまでに40分程度は待ったと思う。

ぜーぜー言いながら小銭がなくなるまでお詣りした後は、おかげ横丁で腹ごしらえを。食事処から土産処まで60余りの店が軒を連ね、まるで1つの町のようになっている。散策しながらゆっくり見て歩きたいところだが、この人だかりだ。流れに身を委ねるしかなく、入った食事処も15時を過ぎたというのに10組以上の待ちがある。豚捨の牛丼をオーダーしたのだが、あまりのうまさと空腹で、食べかけの写真となってしまった。お土産は牡蠣の佃煮がおすすめである。

本年もどうぞよろしくお願いします。(こばやし)

2019年1月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(4)~葬儀費用の払戻しは可能?①

間もなくご臨終を迎える・・・ このような局面に遭遇したとき、しばしば「亡くなる前に預金を引き出しておいた方がよい」という話が持ち上がり、実際に銀行の窓口に出向いたところ「本人確認が取れないとダメ」と断られ、やむなくATMで1日の限度額いっぱいまで数日にわたって出金した等の経験をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか?

このような行動をとる目的のひとつには、相続人間で遺産分割協議がまとまらない可能性が高いため口座の長期凍結を避けようというものがあるでしょう。しかし、このような場合、往々にして後日の遺産分割調停などで出金した金額を遺産に組み戻す等の処理がなされるため、結局は無意味な行為となってしまいます。

もっとも、相続人間の紛争はあり得ないというご家族でも「葬儀や法要等で多額の支払いを要することになるため、その支払いに充てるために預金が凍結される前に引き出しておきたい」というニーズはあるでしょう。
確かに、相続開始後は、たとえ葬儀費用に充てる目的であったとしても、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と印鑑証明書等をそろえて銀行に提出しなければ払戻しには応じてもらえないのが原則ですので、相続人の中に遠方や海外在住者、あるいは認知症を患う高齢者等がおり、遺産分割協議や必要書類の用意に支障が生じるケースなどでは、厄介な問題ともなるわけです。

ところで、実際の実務では、葬儀費用の請求書などを銀行に提出することにより、全員の印鑑がそろわない場合でも一部の払戻しに応じる事実上の処理に応じることで、顧客の便宜を図る銀行側の対応もしばしばみられますが、あくまで便宜的な取扱いにすぎませんでした。

しかし、改正法では、法律の規定によって各相続人が単独で一定の預金払戻しを求めることができるようになりました。
詳細は次回に!     (中里)

 

叶(かなう)勉強会2019始動!

今日は、今年初めての叶(かなう)勉強会でした。

毎月発行している叶(かなう)の編集作業の後、信託と遺留分についての判決とされる平成30年9月12日東京地方裁判所判決の検討をしました。

中里さんが事案の概要の説明と争点のポイントを整理をしてくださいました。

分かりやすい解説で、受益者連続の場合の課題と信託目的の重要性をあらためて感じることができました。

叶(かなう)メンバーは、今年も、日々精進して参ります。(名波)

2019年1月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(8)

次に遺産分割による相続登記の本人確認・意思確認ということについてです。

遺産分割による相続登記を申請するときは、所有権を取得する者の単独申請ですので、申請人の本人確認・意思確認で足りるようにも思われます。

相続登記は登記上の前登記名義人が死亡していることから単独申請となっているにすぎません。

先ほどもお話しましたが、遺産分割協議は契約類似の処分行為と考えられますので、登記原因証明情報としての遺産分割協議書はその内容の真実性、有効性、適法性が確保されていなければなりません。

登記手続き上は単独申請となっていても、実体上は権利の得るもの失う者がいるので、当事者全員の本人確認・意思確認が必要となってくるものと考えます。

これは、法定相続分による相続登記を行った後に遺産分割を行った場合には共同申請となり、法定相続分を失う者の本人確認・意思確認が厳格に要求されることからも説明できます。

単独申請となる相続登記のときに、遺産分割の当事者全員の本人確認・意思確認を行うことは、その義務を加重するものではないということです。

(本木敦)

2019年1月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust