本日は遺留分についてお話します。父を被相続人、息子を相続人という単純な事例で考えてみます。父が亡くなり、息子が相続の手続を進めようと遺品を整理していたところ、公正証書遺言を発見しました。その遺言には、全財産をご近所のAさんに遺贈させるという内容でした。このままでは、息子さんは相続人であるにもかかわらず、遺言によっては遺産を相続できそうもありません。遺言は故人の最後の意思表示ですから、尊重しなければならない面もあるからです。しかし、相続人が何も相続できないという結論は妥当であるのか考えてみたいと思います。
まず、遺言者の立場から考えると、自分の財産を自由に処分することができるのは当然ですから遺言は尊重されるべきだということになります。財産処分の自由ということです。
では、相続人の立場はどうでしょうか。そもそも相続制度というのは、遺族の生活保障という面がとても大きいと思われます。それにもかかわらず、遺言者の考えだけで相続人の生活をないがしろにするのも問題があると思われます。つまり、相続人の保護も必要だということです。
このことから、遺言者の財産処分の自由を許しつつも、相続人に一定の割合の財産の承継を保障することも重要です。このように、相続人に一定割合の財産承継を認める制度を遺留分制度といいます。この制度によって、遺言者による自由な処分に制限が加えられることになります。(小出)
ットをご紹介しています。
気持ちで途中下車したまでは良かったが、歩けど歩けど、目指したはずの小国神社は現れない。真夏の暑い日差しの中、山道をひたすらのぼり続ける。1時間も歩いただろうか、ようやく神社らしきものが姿を現した。しかし、その頃にはもうヘロヘロで、彼女との会話もほとんどなくなっていた。汗だくで辿り着いた神社、最初に目にしたのが「ぬれおかき」の文字。参拝よりも先に腹ごしらえだ!!貪るようにかぶりつくも、そのあまりの絶妙(微妙)な味わいに絶句する…この日の以後の空気感と、その後の2人の関係性を決定づける出来事となった。何が言いたかったかというと、電車で来るのは止めた方が良いということと、ぬれおかきは食べる人を選ぶということだ。
憩処「ことまち横町」が当時よりも拡張、リニューアルしている。奥半分は昨年11月に新規オープンしたそうで、お茶屋やカフェが建ち並び、わらび餅や、ソフトクリーム、パスタまである。甜茶を練り込んだパスタを食べたが思いの外うまかった。雑多な感じは法多山のそれに通じるものがあるが、こちらの方が全体的にスマートで洗練されている。あの頃、こんな感じだったなら…と思わなくもない。お茶屋さんで茶香炉フェアをやっていたので、記念にと思い、一つ事務所用に購入した。概ね満足しているのだが、ネットでも同じ物が売られてることを後に知る。あぁ…(こばやし)
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
リー、キャベツ、ニンジン、トマト、レンコンを揚げた物…た、確かにヘルシーである。スープもヘルシーで何と表現したら良いか分からない不思議な味を醸し出している。途中で味の変化を楽しむために柚胡椒が添えられているのだが、割と最初から全力で使った。新進気鋭の店主の、研ぎ澄まされたセンスとこだわりが感じられる一品。だが、私のような凡人には、そのセンスがあまりにも斬新過ぎて取り残された感がある。そんな私の様なお客さんのために、普通の中華そば(醤油・塩)も用意されている。
ある「斑鳩」という店のセカンドブランド。東京の中華そばをコンセプトに、素材とスープにこだわっているそうだ。最もオーソドックスであろう「醤油中華そば(980円)」を注文、浜松で例えるなら有楽街の「みやひろ」を少し高級にするとこんな感じになる。求めていた安心感がここにある。ただ、Hpの店舗紹介に「日本の伝統が生み出す、至極の一杯」とあるが、作ってる従業員は皆外国人…このアンバランスさが東京独自のセンスなのだろう。