昨日は勉強会

昨日、私たち「叶」のメンバーが揃って勉強会を開催しました。

勉強会は、月に一度のペースで行っています。普段は、MLでさまざまな意見交換等もしています。

今までは、民事信託の普及のために皆さんにとって有益と思われる方法を提供してきたつもりですし、今後も続けていくつもりです。

 

これとは別に私たちは「司法書士」という資格者であり、その資格には業務範囲について法定されている部分もあります。昨日の勉強会において、メンバーの一人から「司法書士はどの範囲まで民事信託に携わることができるのか?」というテーマを投げかけられました。

 

これは、難しいテーマでありますが、業務範囲を明確にしなければ社会に対して責任をもって民事信託を提供することはできません。時間はかかるかもしれませんが、メンバーで議論を重ね、一定の方向性を出していけたらと思います。(小出)

2018年4月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#56 岐阜城

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第56回目はこばの城攻め編第5弾、岐阜城

岐阜市は斎藤道三と織田信長のゆかりの地である。駅を降りるとすぐ、金ピカの信長公が迎えてくれる。このど派手な出で立ちとインパクトは当時の彼を彷彿とさせるが、いささか品がない。1567年、織田信長は美濃国斎藤龍興より稲葉山城を奪取、以後、岐阜城と名を改め、ここを拠点に本格的に天下統一への道を歩み始めた。龍興の祖父斎藤道三は、油売りの商人から大名にまでのし上がった下克上大名の典型だと思っていた。しかし、近年発見された六角承貞の古文書によれば、道三一代によるものではなく、父の長井新左衛門尉との父子二代にわたるものだそうだ。

華山(旧名稲葉山)は標高329M、この山頂に岐阜城はある。山頂までは金華山ロープウェー(片道620円、往復1080円)が通じているが、各方面から山頂へ向かう登山道も多くあり、ちょっとしたハイキングにもなる。が、パッと見最短コースとみられる「馬の背登山道」は→のような看板にあるとおり、断崖絶壁に近い難所をいくつも乗り越えなければならない。「老人・幼児には無理です。」言い切るところがいさぎよい。このルートを選択したことを激しく後悔したが、それでもまだ下りだったのが不幸中の幸いだ。すれ違う上りの人達は、皆、死にそうな顔をしている。

山頂にある展望レストランは、窓側一面がガラス張りで、眼下に岐阜の街並みを、西に伊山を眺めながら食事ができる。私が頼んだのは「信長どて丼」750円。ベタな名前だが想像してたよりはうまい。からしとの相性が良くて、飽きてきたら唐辛子をかければそれなりに満足できる。赤味噌なのか、名古屋文化の影響を強く感じる。岐阜城の天守閣からも伊吹山のほか、名古屋セントラルタワーや遠く御嶽山まで見渡すことができる。期間限定で夜間も開館しているようで、ここからの岐阜の夜景はさぞキレイなのだろう。いずれにせよ、よく晴れた日でないとガッカリかもしれない。

帰りは例の金ピカ信長公が、私の乗る電車を見送ってくれる。背中に哀愁を感じる。(こばやし)

 

 

2018年4月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続手続きはお早めに

最近相続手続きのご依頼をよくいただくのですが、亡くなられてからかなりお時間が経過している案件が多いです。

今回ご依頼いただいたのは約20年前に相続が発生している案件で、その時点の相続人は、亡くなられた方の配偶者と母親の2人でした。

 

ただ、相続手続きをしない間に両名ともお亡くなりになり、どんどん相続人が増え、気が付けば相続人は20人弱になってしまっていました。

 

相続人の方が、名義変更手続きをしなければならないことを知らなかったのか、 義理の親子の関係で財産の話をするのが気まずくてできなかったのかは分かりかねますが、約20人も相続人が増えてしまうと解決が難しい場合が多いです。

相続は時間が経過すればするほど、解決するのに時間も費用もかかります。

相続人が多い方や財産を残したい方が決まっている方は、遺言書の作成をお勧めしますし、
相続が発生したらお早めに対応(ご相談)いただきますようお願いいたします。

 

2018年4月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

「プロが教える『民事信託』のツボ」

県司法書士会では広報誌「HO2」を毎年2回発行しています。

 

巻頭特集では、その時々のトピックスを取り上げ、読者の皆さんにさまざまな法制度の利用方法、新しい法律の紹介、身近な法律問題に関するQ&Aなどの情報をわかりやすくお伝えしています。

今回の特集は「叶」プロデュースによる「プロが教える『民事信託』のツボ」

 

購読をご希望の方は、県司法書士会事務局【☎・054-289-3700】までご連絡ください。どちらへでも無料でご郵送しております。

また、県司法書士会のウェブサイト【http://tukasanet.jp/】上でも閲覧できますので、この機会にぜひご笑覧ください!!

(中里)

2018年3月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

民事信託は遺言とセットで考える

民事信託は、ある特定の財産を託すことを前提にしています。つまり包括的にすべての財産を託すことはそもそも想定されていません。もちろん、すべての財産を特定して、信託目録に記載すれば理論上は可能ですが、必ず漏れが生じます(農地や未登記物件は対象から外れます)。

一方、相続はすべての財産を包括的に承継します。

ここの違いをしっかりと意識して、財産管理・財産承継の設計をしないと対策の不備な部分ができてしまいます。

民事信託の対象から外れた財産の承継についてもしっかりと考えるのであれば、遺言の活用をお勧めいたします。

民事信託、遺言の双方を公正証書にすれば、公証役場で一括して作成することが可能となります。(ななみ)

2018年3月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

建物解体

私が相続財産管理人を拝命している事件があります。

被相続人名義の建物がありますが,建物は老朽化しています。

今般,管轄家庭裁判所の許可を得て,建物を解体することになりました。

建物の解体って普段馴染みのない手続でしたので新鮮でした。

解体業者さんからは,①電柱から建物に伸びている電線の撤去,②プロパンの撤去,③水道の開栓,④浄化槽の清掃をするように指示を受けていましたが,業務でこれらを行うことはないもので,私は当初全く見当が付きませんでした。いろいろな方に教わりながらなんとか段取りしました。あとは解体作業が始まるのを待つだけです。

解体後は見に行きたいと思います。

文責:本木敦

2018年3月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相談会の御礼

24日(土)は、静岡県司法書士会浜松支部で相続に関する相談会を行いました。最初に90分のセミナーを行い、そこから個別の相談会を実施しましたが、予想を上回る来場者で大盛況でした。

セミナーでは講師を務めさせていただきましたが、140名以上の方々が最後までお聞きになってくださいました。この場を借りて感謝申し上げます。

 

これを機会に相談会を企画できたらと思いますので、その際は、ご来場お待ち申し上げます。(小出)

2018年3月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#55 渥美半島どんぶり街道②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第55回目は渥美半島どんぶり街道②

皆さんお忘れだろうが、かれこれ1年近く前にこの渥美半島どんぶり街道を紹介した(私も忘れていた)。渥美半島にある道の駅に「どんぶり街道MAP」なるものが置いてあり、そこには36店舗もの地元飲食店が紹介されている。各店舗が大あさり、田原牛、三河ポーク等地元名物を使ったアイデア丼をメニューとして提供し、それをどんぶり街道と称しているものだ。今回はその続編、第2弾である。

今回訪れたのは伊良湖岬の先端、灯台付近の「萬八屋」。ここの「大あさりカリカリ丼」をオーダーした。店内は祝日の午後2時を少し過ぎているにもかかわらず、概ね満席という繁盛ぶりだ。丼自体は大あさりとエビのからあげ、ミニトマトが乗っかっていて、それに天つゆみたいなダシをかけて食べるもので、割と薄味である。これはこれで美味しいのだが、個人的にはフライにしてウスターソースをかけて食べたいかな。みそ汁があさり入りなのはとても嬉しい。

せっかく先端まで来たんで少しのんびりしようと向かったのが伊良湖ビューホテル。よくありがちな伊良湖の写真→あの丘の上にあるのが目的地だ。日帰り温泉1600円はタオル付きでもちょっと高いが、眼下に恋路ヶ浜、太平洋、伊勢湾を見渡せる。さらに、露天風呂に入れば、景色を目で楽しむだけでなく、潮風を肌で感じ、潮騒の音と香りを感じることができる。湯上がりはラウンジで絶景(曇り空であまり伝わらないかも知れないがたぶん絶景)を眺めながら渥美半島みかんジュースを飲む。人生にやや疲れ気味の私の、休日の新しい過ごし方を発見した。(こばやし)

 

2018年3月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

法律と実務の乖離

以前信託契約の締結をお手伝いした方から新たなご相談いただきました。

 

受託者(財産を管理する方)が管理するアパートの修繕費を調達するため、金融機関から借入をすることになったそうです。

それに伴い、信託した不動産に担保を付けることになったので、その手続きをお願いしたい、とのことでした。

 

その方が締結した信託契約には、『受託者が管理のために必要な借入をすることができる』『その場合担保提供できる』旨が記載され、借り入れ、担保設定共に問題ない行為となっています。

 

ところがいざ登記申請したところ、法務局での手続きがいつまでたっても終わりません。

 

申請してから早20日になるのに、それ以降に提出したものがどんどん完了するのに、

その申請だけはなかなか下りてきません。

 

法務局に問い合わせても、何か申請に問題があるわけではなさそうなのですが、

何故か下りてきません。

 

想像ですが、法務局としても、信託財産について取り扱いされた件数が少ないため、

その取扱いについて色々慎重になっているように思います。

 

信託は比較的新しい分野なので、法務局だけではなく、税務署、金融機関等もなかなかスムーズに進みまないことが多いです。

 

とはいっても、せっかく信託したのに『使えない制度』では意味がないので、

何とかならないか、頭を痛めています。

 

 

 

 

2018年3月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

「市民と法」へ寄稿

法律雑誌「市民と法」を出版する民事法研究会より、モデル契約書の逐条解説の寄稿ご依頼いただきました。

「叶」のほか、いくつかの契約条項を比較検討する特集が予定されているとのことで、楽しみな内容となりそうです。

本年7月発刊号に掲載予定とのこと。ぜひご購入ください!

(中里)