「叶(かなう)」のブログです。
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こば紀行#59 天橋立
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第59回目は天橋立
言わずと知れた安芸の宮島、陸奥の松島と並ぶ日本三景のひとつ。海の京都とも呼ばれていて、京都府だけど京都市内からは電車で約2時間、鈍行だと4時間、福井県に近い日本海側にある。私は18切符で片道9時間強を掛けて行ったが、素直に特急を利用した方が賢明だろう。そこまでして行く価値はある。以前ご紹介した城崎温泉とセットであれば完璧だ。
天
橋立は宮津湾と内海の阿蘇海を南北に隔てる砂浜で、対岸までは全長3.6キロ、その形が天に架かる橋のようであることから名付けられた。対岸まではレンタサイクルや観光船、あるいはこれらの組み合わせで渡ることができるが、片道だけでも歩いて渡ることをオススメする。片道50分、それなりにしんどいが、松並木の中を、左右に海を見ながら散策できる。この道を歩くだけで、江戸時代・参勤交代中の下級武士の気分になれる。
渡り終えたらケーブルカーを利用して傘松公園へと向かう。展望台もあるが、真っ先に展望レストランへ入った方が良いだろう。窓際の席に座ることができれば展望台と同じ景色を見ながら食事ができるし、遅れると記念撮影後の観光客がワサワサと押し寄せるからだ。寒ブリ丼2,000円はなかなか贅沢だが、この景色を見ながらの食事ということであれば十分に満足できる。ただ、この写真では全く伝わらないのが残念だ…
主なビューポイントは2つ、北側にあるこの傘松公園と南側の天橋立ビューランドから観るもの。「股のぞき」といって、天橋立の方向に背を向けて立ち、腰を曲げて股の間から景観を眺めると、直立時とは逆に海が空に見える。傘松公園からこの「股のぞき」を試すと、その名の由来どおり天に架かる橋のように見え、ビューランド側では天に舞い上がる龍のように見えることから「飛龍観」と呼ばれている。が、私はこの「股のぞき」を試していない。言葉の意味を捉え違えていたからだ。やり残した感がある、いつかまた来たい。(こばやし)
財産管理
我々司法書士は、依頼により、又は裁判所から選任されて『財産管理』の仕事を行うことがあります。
私は、個人的には不動産を所有していないのですが、成年後見人として、被後見人の自宅を管理する立場にあります。
その自宅は空き家なので、たまに空気の入れ替えが必要ですし、修理や手入れが必要なことがあれば、私が業者に依頼します。
先日は網戸がやぶれたままになっていたので、業者にお願いしました。
ご近所に迷惑が掛からないよう、草取りも定期的にお願いしています。
お願いするだけなのですが、見積もりを取ったり、業者と打ち合わせたり、現場で立ち会ったりと、それなりに手間がかかります。
しかも、ここまでやれば『財産管理』として十分、と決まっているわけではないので、他に不具合がないか、手を入れるところがないかを常時気にしなければなりません。
財産の価値が低下しないように、不動産をしっかり管理しなければならない責任があるので、どこまですべきか、何をすべきかが悩みの種です。
不動産を所有している方や実際に管理されている方の大変さを少しだけ実感しております。
報酬(3)
≪前回の整理≫
司法書士業務は「個別受任事案」と「包括受任事案」に大別できる。
「個別受任事案」における司法書士報酬の対価は【書類作成】である。
「包括受任事案」における司法書士報酬の対価は【依頼者が得た利益】である。
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司法書士の代表的な業務である不動産や会社の登記申請手続きは、相続・売買・住所変更(不動産)、設立・役員変更・増資(会社)など、個々の単発な事象を登記記録に反映させるための【書類作成】ですので、これが「個別受任事案」にあたることはご理解いただけると思います。
依頼者の皆さんにとってとても分かりにくいのは、裁判関係の業務だと思います。
たとえば、ある司法書士が「150万円貸したけど返してもらえない」という相談を受けたとしましょう。依頼者からすれば(報酬の高い安いはいったん横に置くこととすると)「訴状だけ作成して終了」という「個別受任事案」として依頼するよりも、「お任せするから回収に必要な作業をお願い!」という「包括受任事案」として依頼する方がメリットは大きいですよね。
でも、私たち司法書士は、このご相談に対し「包括受任事案」として依頼を受けることができないのです。その理由は、前回の末尾(※)の部分となります。もう少しかいつまんでみましょう。
このご相談は『「150万円」の「貸金の返還」(=民事トラブル)について「交渉や裁判」によって解決したい』という内容です。しかし、「司法書士法」や「弁護士法」という法律により、司法書士が民事トラブルについて依頼者の代理人として(つまり「あなたにお任せで!」,=「包括受任事案」として)交渉や裁判の依頼を受けることができる金額の上限は、140万円なのです。
したがって、このご相談に対し私たち司法書士は、弁護士のように「私がお任せいただいたのですべて私に連絡してください」というような対応はできません。
これをやってしまうと、弁護士法違反により処罰の対象となります。
私たちができるのは、裁判を起こすための「訴状」という書類を作成するという「個別受任事案」としての対応に限定されます。もちろん、裁判が進行するに従って必要となる「準備書面」「証拠申出書」などいろいろな書類を作成しますが、これらはその都度「個別的に」作成依頼を受けることができるにとどまり、「包括的に必要書類をまとめて作成して!」とはいかないのです。
「書類作成の依頼」と「書類の作成」という1対1の関係が複数件積み重ねられるわけですね。
これが「130万円貸したけど返してもらえない」であれば、140万円以内の民事トラブルとなりますので「あなたにお任せで!」(=包括受任事案」)のスタイルで受任できます。
このように、司法書士側の法律上の制約により「お金を返してほしい」という同じご依頼でも、それが150万円なのか、あるいは130万円なのかによって、ご提供できるメニューが異なってしまうことになります。
面倒な話ではあるのですが、この先、報酬のご説明を進めるにあたってこの辺りの情報は不可欠となりますので、理解を深めていただけるとありがたいです。 (中里)
ご自身の財産、ご家族の財産のことを考えるとき
相続手続きのご相談等で事務所を訪れる方々とお話をしていると、相談の時間が、日頃は考えたことのない自分の財産やご家族の財産について考える時間になっていることに気づきます。
人の「他界」という一点だけを捉えると「相続」のお話で終わってしまうのですが、人の「人生」という視点でお話が進むと「財産管理」について考える時間に変わります。
財産という視点で、自分の人生について考えるとき、より自由な設計ができる「民事信託」が選択肢に加わってきます。
財産管理という視点で人の人生を支える役割が民事信託にはあるのだということを感じる瞬間です。(ななみ)
大型連休ですねー
大型連休になりますね。1日と2日もお休みをすることができる方は28日から6日までお休み・・・9連休ですねー
私は・・・暦どおりの営業だし,祝日も面談予定が・・・
私はこの連休中に誕生日があります。祝日が誕生日というのも考えものです。
人生いろいろ。誕生日もいろいろ。男もいろいろ。女もいろいろ。
何か気分を変えたいなーー
文責:本木敦
最近、想うこと
高齢者や障がい者を日常的に支えているのは福祉関係者です。そのような方々の努力によって、多くの高齢者や障がい者が問題なく日々過ごせていると思われます。しかし、高齢者や障がい者の中には、何らかの困りごとを抱えている場合もあります。福祉関係者の皆さんで解決できればいいのですが、その困りごとが法律問題だとどうでしょう。
日常生活だけでなく、全体的・総合的な生活支援を考えた場合、そこには必ず法律職の存在が必要になります。そのため、様々な関係機関が相互に連携をとることが容易であれば、問題を抱えている方々に真の生活支援ができるのでは、と考えております。
このような連携を制度的に構築できれば、よりよい社会が実現できるのかなぁと思うことがあります。(小出)
こば紀行#58 大井川鉄道②~奥大井湖上駅
このコーナーでは、浜松から日帰りで行
けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第58回目は大井川鐵道編第2弾、アプトいちしろ~奥大井湖上
「アプトいちしろ駅」にてアプト式機関車を連結する。車内アナウンスによると、この1つ先「長島ダム駅」までは1,000Mあたり90M上る急勾配だとのことだ。正直この数字を言われてもピンと来ないし、乗っていてもよく分からない。が、次の駅で後ろを振り返ると確かに上った感はある。しかも、列車は8両編成と、そこら辺を走る東海道線よりも長いため、さぞ大変な労力だったろうと察する。役目を果たしたアプト式機関車は「長島ダム駅」にて切り離される。ちなみに連結も切り離しも最後は手作業だ。職人である。
そし
て、列車はいよいよ「奥大井湖上駅」へ。ここも秘境駅とされていて、確かに無人駅で周囲に民家もないものの、降りる観光客はずいぶん多い。数年前にテレビで取り上げられたことをきっかけに、恋が叶う「奥大井恋錠(こじょう)駅」として売出し中のようである。恋錠と湖上、随分無理がある…駅敷地内にはHAPPY BELLなるものまで設置されているが、秘境では静かに佇むのが礼儀だと思うし、そもそもおっさん1人では恥ずかしくて鳴らせやない。
この駅は、もともとは井川線の一部が長島ダム建設によりダム湖に沈むことから、現在の新線に移設された際、新駅として開業(1990年)したものだそう。ダム湖の真ん中に半島上に突き出た陸地の端に位置し、前後を2本の鉄橋で結んでいる。この鉄橋を渡り対岸に行くことができるが、高所恐怖症の人だと辛い道のりかも知れない。ここから接岨峡温泉までが一つのハイキングコースとしてある。徒歩でおよそ30分程度だ。
ハイキングコースの途中に写真撮影スポットがあり、雑誌やネットでよく見かける例のあの風景(↓)が拝めるようになっている。どんな下手くそでもそれっぽく撮影できる、素敵な場所だ。その先、接岨峡温泉へと続く道の途上に八橋小道なるものがある。その名のとおり8つの橋を渡るものでなかなか風情がある。せっかくなんでこちらから歩いて行くのも悪くない、時間と心にゆとりがあれば…8つ目の橋を渡り終えると、そこは秘境温泉だ。(つづく)
財産についての話し合い
遺言を作成する場合や民事信託をする場合など、財産について考えたり、話し合いをする場合、他の関係者とどのように話をするのかは、とても重要です。
そもそも、相続は相続人全員で話し合いの上、合意することが必要ですが、『遺言』や『民事信託』は、他の関係者に話をしなくても、当事者間のみで手続きをすることが可能です。
しかし、他の関係者に全く話をしていない場合で、後日になって遺言の内容や民事信託の事実が他の関係者に伝わると、不信感を抱かれ、トラブルの原因になることが多いです。
例えば、『長男に相続させる』や『長男を受託者として財産を管理させる』旨を遺言書や信託契約書に記載した場合、他の関係者(二男や長女などの他の家族)が、
『長男が上手く丸め込んで自分に有利な遺言書を書かせた』
『司法書士と結託し、勝手に長男が財産を管理するように手を回した』
と感じることが多いようで、これがこじれると法廷闘争になったり、親族関係に深刻な傷が残ることも少なくありません。
事前にご本人から『こういう趣旨で長男に残そうと思う』『こういう理由で長男に任せたいと思っているので、承知してほしい』と一言あれば、当事者の気持ちや事情が分かるので対応が違ってくるのですが、ある日突然知らされると、態度が硬化することが多いです。
財産の問題は、当事者や関係者の感情に配慮しながら進めることが大切です。
報酬(2)
司法書士報酬を考えるに先立ち「司法書士の業務」についての整理を試みることにします。
司法書士業務そのものは多岐に亘りますが、大別すると「個別受任事案」と「包括受任事案」のふたつに整理できるのではないかと考えます。
登記申請や破産申立書の作成などは「個別受任事案」に該当すると考えられる一方、いわゆる簡裁代理業務(※)や成年後見人への就任などは「包括受任事案」と考えられるでしょう。
「個別受任事案」における業務の中心は【書類作成】であると考えられます。もちろん、適正な書類を作成するためには、事情聴取・調査・意思確認等の作業が不可欠ですが、これらはいずれも最終的に【書類作成】に収斂されると考えられるでしょう。つまり〔いかに早く正確に書類を作成するか〕が、依頼者のニーズであると考えられるわけです。
したがって、「個別受任事案」における司法書士報酬のほとんどは【書類作成】と対価関係にあるといえます(「ほとんど」としたのは、日当や交通費、証明書申請手続き等に対する事務報酬も含まれるからです)。
一方、「包括受任事案」においては〔依頼者にどれだけの利益をもたらすことができるのか?〕が重視されるといってよいでしょう。裁判や交渉の代理であれば「いくら回収したか?」、成年後見業務であれば「本人の財産管理,身上監護にどれだけ寄与したか?」が、報酬の多寡に影響を及ぼすことになります。
つまり「包括受任事案」では、司法書士報酬は【依頼者が得た利益】と対価関係にあると考えられます。
裁判や交渉の代理の場合は、着手金のほかに「回収額の〇%相当額」の成功報酬をいただくのは、利益が多いほど報酬が高くなることの現れですね。成年後見人の報酬は裁判所が決定しますが、この場合も管理すべき財産の多寡や事案の難易度が考慮されることになるのです。
このように、司法書士業務が「個別受任事案」と「包括受任事案」とに大別できるとすると、【民事信託の支援】はいずれの業務に属するのか? また、私たちがいただく報酬は何に対する対価なのか? が問題となってきます。 (中里)
(※)司法書士は、140万円以内の民事トラブルについて依頼者の代理人として交渉や裁判をすることができます。裁判の代理は「簡易裁判所」に属する事件に限定されていることから、私たちの業界ではこのような業務を「簡裁代理業務」と呼ぶことが多いのです。
名古屋で民事信託のセミナーに参加してきました。
先日、知り合いの司法書士が名古屋で民事信託のセミナーを開催するということだったので、参加してきました。
最近の民事信託の動向や具体的な活用事例の紹介がありました。
講師が憂慮するのは、にわか信託専門家の大量輩出の現状です。
信託法や信託税制の知識が不足しているのに、巷に出回っているひな形をそのまま当てはめて終わりという、にわか信託専門家が大量に輩出されているというのです。
「叶(かなう)」も「にわか」にならないよう、最低でも月1回集まり勉強会を開催し、日々メール等で情報交換を行っています。
「民事信託」という言葉が浸透してきているだけに、益々、日々の研鑽が重要になりますね。(ななみ)